やっと理解できた!出産した年の医療費控除
さぷ子を抱っこしながらスマホでポチポチ調べて2週間ほど。
やーーーっと医療費控除の計算ができました!
仕組みを理解したら「なーんだ」って感じですが、到達するまで長かったです。
同じように困っているあなたへ。
さっぷがつまづいた点を中心に説明するので参考にしてみてください。
★プロの方へ
間違ってるところがあればぜひ教えてください!
★わたしの世帯
- フルタイム共働き(ただし2018年のわたしの所得は48万円)
- 奈良市在住
- 他県で里帰り出産
超シンプルな【控除】の考え方
控除?還付?どういうこと?
控除=差し引きますよ〜ってこと。
還付=返しますよ〜ってこと。
私たちが払っている所得税や住民税は、所得の金額によって決まってます。
所得が多いほど、払う税金が多くなる。
所得控除とは…
「アンタ、所得税高くて可哀想やな〜。
医療や生命保険に使ったお金は必要経費みたいなもんやから、所得として見なさないことにしてあげるわ!そしたら税金も安くなるで!」
ということです。(たぶん)
所得控除には、色んな種類があります。
医療費控除、生命保険料控除、配偶者控除など。
所得控除は2パターンに分かれます。
- 自分で確定申告でやらないといけないもの(医療費控除など)
- 会社が年末調整のときにしてくれるもの(生命保険料控除など)
所得税は1年分を前払いしちゃってるので、確定申告(=医療費控除の申請)をすれば、払いすぎた所得税が返ってくる(=還付される)ということ。
夫と妻、どちらで確定申告すると得?
今回の我が家の場合は夫。
なぜかというと、一般的な会社員はみんな基礎控除(所得控除のひとつ)で、38万円が所得から控除されます。
わたしは所得控除(基礎控除 38万円、生命保険料控除 5万円など)のおかげで、2018年の所得が0円扱いになったので、所得税も0円。
つまり、そもそも所得税を払ってないのだから確定申告しても返ってくるわけない。
一方、夫は普通に所得税払っているので、夫が確定申告すれば払いすぎた所得税が還付されます。
医療費通知は使いづらい!
妊婦健診や出産は保険適用外なので、医療費通知(年間医療費のお知らせ)には載ってません。
ややこしくなるので、普通に領収書を使って計算したほうが簡単でした。
妊婦健診のチケット
奈良市内での受診
診察のときは基本的にチケットで支払いましたよね。
チケットで足りなかった端数(600円とか)を現金で支払った場合は領収書をもらってるはずなので、それは医療費としてカウントします。
★医療費控除の明細書での書き方
- 支払った医療費の額 → 600円
- 〜で補てんされる額 → 0円
奈良県外での受診
その場でのチケットでの支払いが出来ないため、領収書は手元にあるはずです。
が、その金額をそのまま医療費としてカウントするのはNG。
なぜなら、出産後にチケットの分を奈良市から返金してもらってるはずだからです。
【領収書に記載の金額】6000円
【奈良市からの返金額】5000円(2500円のチケット2枚使用)
その場合、医療費控除としては「1000円」でカウントします。
★医療費控除の明細書での書き方
- 支払った医療費の額 → 6000円
- 〜で補てんされる額 → 5000円
出産育児一時金(42万円)
わたしの出産入院費は55万円でした。
出産育児一時金として既に42万円返金されてるので、医療費としてカウントするのは13万円です。
★医療費控除の明細書での書き方
- 支払った医療費の額 → 55万円
- 〜で補てんされる額 → 42万円
子ども医療費助成
子どもの医療費の領収書も、そのまま書くのはNG。
なぜなら奈良市は1ヶ月につき、1医療機関につき500円の助成がありますが、その500円の返金は後日だからです。
同じ月に2回小児科を受診してそれぞれ600円、800円支払った場合、返金は500円ですね。(違う月での受診なら返金1000円)
★医療費控除の明細書での書き方
- 支払った医療費の額 → 1400円
- 〜で補てんされる額 → 500円
医療費控除の手続きのコスパを考える
…で!
ここまで書いといてアレなんですが、我が家の還付金はたった7500円くらいでした。
…え?
こんなに!頑張って!調べたのに!
たった7500円!?
毎年確定申告するなら知識を使い回せるのでいいですが、これ1回きりならコスパ悪いなぁと思いました。。
まとめ
この記事を書いたのは、経理や社会保険の知識が全くない素人です。
誤りがあるかもしれませんので、参考にするときは自己責任でお願いしますね。
それにしても、せっかくマイナンバー制度作ったのだから、全部管理して勝手に計算してほしいものですね。。